Important重要なお知らせ

文書料・診断書料等について

文書料 診断書

  • 一般診断書(当院指定のもの):3,000円
  • 診断書(保険会社指定のもの):5,000円
  • 死亡診断書(当院指定のもの:10,000円
  • 通院証明書(診断書):3,000円
  • 検診結果診断書(当院指定・会社指定のもの):3,000円
  • 死亡診断書(保険会社指定のもの):15,000円
  • 特定疾患意見書:5,000円
  • 傷病手当意見書:保険適応
  • 鍼灸同意書:保険適応

文書料 その他

  • 特定疾患等意見書:5,000円
  • 治癒証明書(小・中・高等学校・大学提出用):無料※
    ※治癒証明書は感染症(感染性腸炎やインフルエンザなど)に対する治癒証明です。
     小・中・高等学校・大学提出用の治癒証明書は、当院での治療を受けた場合は無料です。医師法により治癒証明書は、他院で診断や治療をされた患者さまには発行できません。休日診療などで他院での証明があれば当院でも治癒証明書の発行が可能です。なお職場への治癒証明書や学校の場合でも診断書では有料となります。

傷病手当意見書についてのご注意

  1. 傷病手当金は医師の管理の下で療養している事実が必要です。
    このため処方を切らさずに受診することが療養給付の基本条件になります。
  2. 受診をされない場合(本人による受診中止)には推測での意見書は書けません。
    当院に来院されることは外来治療ができる状況で入院治療が必要ではない状況を意味します。
    このため患者さんの自己判断での受診中断の場合、推測での療養判断および意見書の記入・発行は出来ません。職場を休むときには、まず診察にいらしてください。
  3. 傷病手当意見書をご希望される場合には、当院での投薬の処方を切らさずに受診して頂くことが必要です。

鍼灸同意書の発行依頼についてのご注意

  1. 鍼灸同意書は医師の管理の下で療養しているのにも関わらず治らないことが前提です。
    このため鍼灸同意書の発行依頼のみの受診では、同意書の発行は出来ません。鍼灸を保険で安い値段で受けたいからという趣旨の同意書発行のためだけの受診では保険医療は通りません。
  2. 保険医療機関ではレセプトという保険請求書を提出しなけれならず、どの様な治療を受けたのか?を、このレセプトを通して保険機構が全てを把握しています。保険機構において「鍼灸同意書」を含む全ての保険治療は厳密に管理されており、「鍼灸同意書」に関して請求後に保険機構からの問い合わせがあることが多いのが実情です。
  3. 自分も鍼も習っておりますので、鍼治療は良い治療の一つだとは思いますが、この様な現状で鍼治療を保険適応を利用するだけの同意書交付だけの受診は認められないことをご理解下さい。
  4. 内科診療の基本として主治医として身体の状態が把握出来る上での同意書作成が必要です。このため複数の内科系医療機関に受診をしている方の同意書の交付も致しません。

診療録等の個人情報開示のご注意

  1. 当院では「医療における個人情報の適切な取り扱いのためのガイダンス、診療情報の提供等に関する指針」に基づき、診療情報の開示を行っています。開示の実施においては患者さんの個人情報であるという観点からと利益を保護するために開示に対して条件を定めております。
  2. 請求出来る方
    診療情報等の個人情報の開示は、原則として患者さん本人に行います。ただし、以下による本人以外の申請は可能となります。
    1.患者さんの親族(患者さんが18才未満の未成年であるとき)
    2.患者さんの親族(患者さん本人が死亡している場合)
    3.患者さんが認めた任意代理人および法定代理人
  3. 開示申請を受付出来ない場合
    1.開示の請求が可能な申請者であることが証明出来ない場合
    2.開示することにより開示対象者や第三者の利益を損なう恐れがある場合
    3.法定保存期間を過ぎている場合
    ・ 診療録:5年
    ・ レントゲン写真:3年
    ・ 検査記録:3年

ご不明な点は、お電話にてご確認下さい。TEL:03-5819-8820

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